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人材确保等支援助成金とは?健康づくり制度も含めて解説

法人の电力ニュース

人材确保等支援助成金とは、労働环境の改善などに取り组む事业主などを助成する制度。それによって人材の确保や定着を促すことを目的としている。この助成金には复数のコースがあり、人材确保の促进や研修制度の整备、テレワークの导入促进など多岐にわたる。

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更新日
2021年6月24日

人材确保等支援助成金とは、労働环境の改善などに取り组む事业主などを助成する制度です。それによって人材の确保や定着を促すことを目的としています。

この助成金には复数のコースがあり、人材确保の促进や研修制度の整备、テレワークの导入促进など多岐にわたります。

新设もしくはすでに廃止されたコースも随时出てくるため、直近の情报を确认する必要もありそうです。

厚生労働省のによると、以下の9コースがあります(2021年6月时点)。

コース名概要
1. 雇用管理制度助成コース健康づくり制度や研修制度、诸手当等制度などの整备を助成
2. 介護福祉機器助成コース介护労働者のために介护福祉机器を充実させる取り组みを助成
3. 中小企業団体助成コース事業主団体が中小公司の人材確保や労働者の職場定着を支援する取り組みを助成
4. 人事評価改善等助成コース人事评価制度と赁金制度を整备する取り组みを助成
5. 雇用管理制度助成コース(建設分野)建设业の中小事业主による雇用管理改善の取り组みを助成
6. 外国人労働者就労環境整備助成コース外国人特有の事情に配虑した就労环境の整备を助成
7. テレワークコース良质なテレワーク导入によって、离职率の低下を図る取り组みを助成
8. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)建设业の事业主等が、若年者や女性の入职や定着を図る取り组みを助成
9. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)建设业の中小事业主等が、被灾叁県の作业员宿舎などを赁借する取り组みなどを助成

またそれぞれの主な要件や支给额は以下のようになります。

コース名主な要件支给额
1. 雇用管理制度助成コース雇用管理制度の导入?実施など57万円(生产性要件を満たした场合は72万円)
2. 介護福祉機器助成コース介护福祉机器の导入?运用计画の作成?実施など助成対象费用の20%(生产性要件を満たした场合は35%)
3. 中小企業団体助成コース雇用管理の改善に向けた计画の策定?実施など 助成対象费用の3分の2
4. 人事評価改善等助成コース人事评価制度等の整备?実施など 80万円
5. 雇用管理制度助成コース(建設分野)就业规则の変更など雇用改善制度の整备?导入など 57万円(生产性要件を満たした场合は72万円)(2回目の受給は別額)
6. 外国人労働者就労環境整備助成コース外国人労働者に対する就労环境整备措置の导入など 助成対象费用の2分の1(生产性要件を満たした场合は3分の2)
7. テレワークコーステレワーク実施计画に基づいた取り组みの実施など
?机器等导入助成:助成対象费用の30%

?目標達成助成:助成対象费用の20%(生产性要件を満たした场合は35%)
8. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)技能向上や雇用改善などに必要な研修や制度整备の実施など 助成対象费用の5分の3(生产性要件を満たした场合は4分の3)(いずれも中小事业主の场合)
9. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)作业员宿舎等の确保(被灾叁県のみ)や建设现场での女性専用设备の整备 ?作業員宿舎等の設置:助成対象费用の3分の2

?女性専用作业员施设(助成対象费用の5分の3(生产性要件を満たした场合は4分の3)

次に、比较的ニーズの高い「雇用管理制度助成コース」を例に、要件や支给までの流れといった详细をみていきましょう。

雇用管理制度助成コースの概要

同コースでは、事业主が离职率の低下に取り组んだ场合に最大72万円が助成されます。

労働者全员を対象に、以下5つのうち1つ以上を导入?実施することが条件です。また実施する制度についての记载を就业规则に加えることも求められます。

  • 础:研修制度(别ラーニングなど含む)
  • 叠:诸手当等制度(退职金制度など)
  • 颁:メンター制度(外部メンター制度含む)
  • 顿:健康づくり制度(肺がん検诊など)
  • 贰:短时间正社员制度(保育事业主のみ)

础.研修制度

新たに教育训练?研修制度を导入することが求められます。支给対象となる研修の例として、新入社员研修や管理职研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修などが挙げられています。

受给するには次の7つの条件すべてを満たすことが必要です。

  1. 労働者の职务遂行に必要な知识?スキル?能力の付与を目的として、カリキュラムや时间などを定めた教育训练?研修制度であること
  2. 生产ラインまたは就労の场における通常の生产活动と区别して、业务遂行の过程外で行われる教育训练等であること(讲习时间の管理が可能であれば、通信讲座なども対象)
  3. 1人につき10时间以上(休憩?移动时间等を除く)の教育训练等であること。そのうち3分の2以上が労働関係法令等により実施が义务付けられていないこと
  4. 当该时间内における赁金のほか、受讲料や交通费等の诸経费を要する场合は、全额事业主が负担すること
  5. 教育训练等の期间中の赁金については、通常の労働时の赁金から减额されずに支払われていること
  6. 所定労働时间外もしくは休日等に行われる场合は、割増赁金が支払われていること
  7. 当该制度が実施されるための合理的な条件と事业主の费用负担が、労働协约または就业规则に明示されていること
  8. 雇用管理制度整备计画期间内に、退职が予定されている者のみを対象としないこと

叠.诸手当等制度

通勤手当や転居手当、単身赴任手当、役职手当、资格手当などの诸手当制度の导入が求められます。

受给するには、次の6つの条件すべてを満たす必要があります。

  1. 労働者に対する制度で、「诸手当等制度」を导入する事业主であること
  2. 导入した诸手当等制度の対象となる労働者全员の赁金の合计额が低下していないこと
  3. 当该制度が実施されるための合理的な条件(勤続年数や要件、基準など)が労働协约または就业规则に明示されていること
  4. 诸手当制度を导入する场合は、基本给を减额するものではないこと。また既存の手当てを廃止して新たな手当を设ける场合は、新设する手当の支给総额が、廃止する手当の支给総额よりも増额していること
  5. 退职金制度を导入する场合は、事业所を退职する労働者に対して、在职年数等に応じて支给される退职金を积み立てるための制度であって、积立金や掛け金等の费用を全额事业主が负担すること
  6. 雇用管理制度整备计画期间内に、退职が予定されている者のみを対象としないこと

颁.メンター制度

指导?相谈役となるメンターが、メンティをサポートする制度です。労働者のキャリア上の课题や职场での问题の解决を目的としています。

メンターは社内の人材だけでなく、社外の支援机関や専门家を活用することも可能です。

受给するには、次の7つの条件すべてを満たす必要があります。

  1. 労働者に対するキャリア形成上の课题?问题解决を支援するためのメンタリング措置であること。会社や配属部署における直属上司とは别に、指导?相谈役となる先辈(メンター)が后辈(メンティ)をサポートする制度であること
  2. メンターに対し、メンタリングに関する知识、スキル(コーチング?カウンセリング等)の习得を目的とする讲习(民间団体等によるメンター研修など)を受讲させること
  3. 2の讲习を受讲する际に、メンターに赁金、受讲料、交通费を要する场合、全额事业主が负担すること
  4. メンターとメンティによるメンタリング(面谈方式)を実施すること
  5. メンターとメンティに対して、メンター制度に関する事前説明を行うこと
  6. 当该制度が実施されるための合理的な条件と事业主の费用负担が、労働协约または就业规则に明示されていること
  7. 雇用管理制度整备计画期间内に、退职が予定されている者のみを対象としないこと

顿.健康づくり制度

法定の健康诊断以外で、健康づくりに资する制度の导入が求められます。原则として、すべての労働者を対象とした制度である必要があります(复数の项目の中から、労働者が希望する项目を选択できる形式は可)。

受给するには、次の5つの条件すべてを満たすことが必要です。

  1. 次の项目のいずれか1つ以上を导入する事业主であること(法定の健康诊断に加え):胃がん検诊?子宫がん検诊?肺がん検诊?乳がん検诊?大肠がん検诊?歯周疾患検诊?骨粗しょう症検诊?腰痛健康诊断
  2. 医疗机関への受诊等により费用が発生する场合は、半额以上を事业主が负担していること(受诊などによる费用の全部を事业主が负担しない场合は、原则対象とならない)
  3. 事业主が诊断结果?所见など必要な情报を受けて、その状况に対応した必要な配虑を行うことを目的とすること
  4. 当该制度が実施されるための合理的な条件や事业主の费用负担が、労働协约または就业规则に明示されていること
  5. 雇用管理制度整备计画期间内に、退职が予定されている者のみを対象としないこと

贰.短时间正社员制度

既存もしくは新规雇用の労働者を「短时间正社员」として雇用することが求められます。「短时间正社员」とは、无期契约の正规従业员として位置づけられつつも、労働时间が「フルタイム」ではない社员を指します。

受给するには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。

  1. 事业主が雇用、または新たに雇い入れる労働者を「短时间正社员」とする制度であること
  2. 当该制度が実施されるための合理的な条件や事业主の费用负担が、労働协约または就业规则に明示されていること
  3. 雇用管理制度整备计画期间内に、退职が予定されている者のみを対象としないこと

求められる达成目标

上记の取り组みによって、离职率を低下させることが求められます。离职率の目标値は、事业所の従业员规模によって异なります。

従业员规模 离职率の引き下げ目标
1~9人 15ポイント低下
10~29人 10ポイント低下
30~99人 7ポイント低下
100~299人 5ポイント低下
300人以上 3ポイント低下

ちなみに仮に目标値を达成すると离职率が0%を下回る、もしくは新规创业などのため离职率を算出できない场合は、离职率0%が目标となります。

离脱率低下に向けた计画の実施期间は、3カ月以上1年以内とされています。

支给までの流れ

1.雇用管理制度计画を作成?提出
提出期间内に计画书を提出。提出先は、本社の所在地を管辖する都道府県労働局となります。

提出期间は、计画开始日の1~6カ月前の日の前日までです。例えば计画开始日が2021年12月1日の场合、提出期间は2021年6月1日~10月31日に设定されます。

计画书は労働局やハローワークによる认定を受ける必要があります。

2.雇用管理制度の导入?実施
上记で作成し、认定を受けた计画书に基づき、雇用管理制度を导入します。実施内容は労働协约もしくは就业规则に明文化する必要があります。
3.离职率の低下目标を达成
计画実施后12カ月间の离职率が、目标値まで低下していれば助成を受けられます。
4.助成金の支给
离职率算定期间が终了してから2カ月以内に、支给申请书を各都道府県の労働局に提出する必要があります。

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补助金と比べて手軽に活用しやすい点が、助成金の特长です。

基本的な条件を満たしていればほぼ支給されるほか、補助金のように厳格な審査はなく、受給後の経費報告も不要です(その分、補助金よりも支给额が限られるケースは多いです)。

しかし「助成金はもうやっている」という公司様もいらっしゃるものの、まだまだ申请漏れがあるケースが散见されます。

年间で発表される公的支援制度(助成金?补助金)の数は、约3,000种类にも上ります。

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この记事を书いた人

黑料科编集部

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黑料科内のメディア「でんきと暮らしの知恵袋」の记事を执笔しています。电気?ガスに関する记事のほか、节约术など生活に役立つ情报も配信しています。